長岡市議会 2020-12-08 令和 2年12月産業市民委員会−12月08日-01号
種苗法改正の根本には、2017年4月の種子法の廃止と、同時期に成立した農業競争力強化支援法があります。要約すると、農業試験場などの公的機関が持つ種苗生産の知見を民間に提供せよということのようです。東京大学大学院教授の鈴木宣弘氏は、「米、麦などの種子の開発・普及は、都道府県の責任としてきたのが種子法でした。
種苗法改正の根本には、2017年4月の種子法の廃止と、同時期に成立した農業競争力強化支援法があります。要約すると、農業試験場などの公的機関が持つ種苗生産の知見を民間に提供せよということのようです。東京大学大学院教授の鈴木宣弘氏は、「米、麦などの種子の開発・普及は、都道府県の責任としてきたのが種子法でした。
さらに、農業競争力強化支援法第8条第4項は、国、県などの公共機関が有する種苗の生産に関する知見を民間事業者に提供するよう推進しており、合法的に外資系企業に知見を提供することも可能です。この条項を削除せず、品種の海外登録を進めないのでは、日本の種苗を守ることはできません。 以上の理由から種苗の海外流出を止める効果はないと考え、今請願の賛成討論といたします。
しかし、種子法の廃止と農業競争力強化支援法第8条4項は、種の開発、権利者を企業に移行していくことを強く促しています。主要穀物の種子開発がグローバル種子企業に取って代われば、高い種を買わざるを得なくなります。 3点目は、不正な海外流出を防ぐことができない点です。種苗法はもともと国内法であり、どんなに改正しようが海外では効力を発揮できません。
それと同時に、この廃止法案をするとき、農業競争力強化支援法ができました。 その中には、この中身というのは、各都道府県の優良な育種知見を民間に提供することを促進すると言っているわけです。これは8条の4項に書いてあるわけです。
③、種子法の廃止と同時に成立した農業競争力強化支援法の成立についての捉え方について伺う。 次に、3、減反政策廃止に伴う生産者農家の取り組みについて、中項目(1)農業の根幹である米作農家の現状と今後について、戦後の食料不足の時代には米の生産が奨励され、耕地の造成も盛んに行われ、昭和30年代末まで米は不足基調で推移。
また、種子法廃止とあわせて導入される農業競争力強化支援法では、「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進する」「行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること」としており、国民共有の財産である種子技術の国外への流出、ひいては種子を独占する企業が誕生しかねない。
この生産コストの低減に向けては、国会で農業競争力強化支援法、成立しました。その中にもあるんですけども、農業競争力強化プログラムということで肥料や餌料を一円でも安く仕入れて、農産物一円でも高く買ってもらうと。
後を継ぐ人もなかなかいなくなって、高齢化になって、そういう今の農業政策だと私は考えるんですけども、ことしの6月に農業競争力強化支援法というのができましたけれども、その関連法、8法あったわけですけども、全部成立しちゃったわけですけども、その中に種子法を廃止していくとか、あと強い農業を持続、発展させるということを言っているんですけども、実際私は農家の農業政策の基本というのは食料主権を確立して、今ある39
供給しなければならないという法律が農業競争力強化支援法というので制定をされました。これは、第8条の4に書いてございます。 繰り返すようですけど、我々の税金で育ててきた苗の知見、ノウハウが民間企業に提供されてしまうと。
このたび国においては、農業の競争力を高めるために農業の構造改革とあわせて良質かつ安い農業資材の供給と農産物流通等の合理化の実現を図り、生産コストと流通コストの削減を柱とする農業競争力強化支援法を制定しました。
農業施策の2点目は、農業競争力強化支援法についてであります。 今国会に提出されていた農業競争力強化支援法が先月、5月12日に成立しました。
今国会で農業競争力強化支援法が成立しました。強化法審議の参議院農水委員会における質疑で参考人からは、そもそも農業は、農作物を育てて、それを販売し、収入を得て家族を養い、人間らしい生活を確保して、なおかつ生産手段である農地を保全して自然環境を守り、結果として国民の食料を生産する、そのような仕事であり、産業というよりは生業だと思う。